交通事故
交通事故の被害に遭った方の大半が、ご自身で加害者加入の任意保険会社と示談をしていることと思います。しかし、多くの場合が、損をしているのが現状です。何故、損してしまうのか。以下、その仕組みをご説明いたします。
自身で示談する場合
交通事故による損害額算定には3つの基準があることはご存じですか?示談金額が低い順に、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準があり、交通事故の被害者から見れば、③が最も有利となります。では、保険会社はどの基準に従って、示談金額の提示をしてくるのでしょうか?それは①ないし②です。法律の世界で「正解は?」と言われれば、裁判で認定されるものが正解なのですから③が正解のはずなのですが、保険会社は裁判基準では示談金額を提示してきません。保険会社の理屈はこうです。「まだ裁判になってませんから。」
弁護士に依頼する場合
これに対し、弁護士が代理人となって保険会社と交渉する場合、裁判基準を前提に金額交渉を行います。保険会社によっては、弁護士が介入したということで、裁判を起こすまでもなく、裁判基準での示談に応じてくるところもあります。保険会社が裁判基準に従って計算した金額での示談に応じない場合には、訴訟を提起することになります。訴訟を提起した場合には、裁判所は当然裁判基準で判決を下すことになりますので、最終的には裁判基準での金額を取得することができます。また、判決となった場合には、交通事故発生日から年5パーセントの遅延損害金や弁護士費用(認容額の1割程度が通常です。)も取れることになっていますから、保険金額はさらに増加するのが通常です。以下に当事務所が取り扱った案件の例を挙げます。
保険会社提示金額 → 取得金額
例1 3480万円 → 4560万円
例2 1290万円 → 2200万円
後遺障害等級認定に対する異議申立て
後遺障害が残った場合、等級の認定がなされることになりますが、損害賠償額は等級によって大きく変動します。そこで、後遺障害等級の認定に不満がある場合は、是非、異議申立てをしてみましょう。当事務所は法的な観点から、異議申立てのお手伝いもいたします。後遺障害が残った場合、慰謝料と逸失利益という損害が発生しますが、以下に裁判基準の慰謝料金額を掲載します。
等級 |
慰謝料 |
1級 |
2800万円 |
2級 |
2370万円 |
3級 |
1990万円 |
4級 |
1670万円 |
5級 |
1400万円 |
6級 |
1180万円 |
7級 |
1000万円 |
8級 |
830万円 |
9級 |
690万円 |
10級 |
550万円 |
11級 |
420万円 |
12級 |
290万円 |
3級 |
180万円 |
14級 |
110万円 |
1つ等級が繰り上がるだけで、こんなにも金額が違うのです。
<弁護士に依頼するかどうかの判断基準
弁護士に依頼すると言っても、弁護士費用が高かったら逆に損をするじゃないかと思われてる方も多いかと思われます。しかし、弁護士費用は着手金と報酬金とからなりますが、当事務所では、報酬金は、保険会社提示金額から増額した金額に対する何%という形で算出しますので、損をすることはありません。また、当事務所では、着手金も依頼者の方が損をしないように設定しますので、多くの事案では弁護士に依頼しても損はしないのです。特に、死亡事故や後遺障害が残ったような場合には、保険会社の提示金額と裁判基準による金額との開きは大きくなりますから、弁護士に依頼するメリットはさらに大きくなります。
着手金 10万円~40万円(消費税別。ただし弁護士特約付きの保険に加入されていて依頼者の自己負担がない場合は除く)
報酬金 10%~20%(消費税別)